加入団体の登録・設立に関する情報 その3(クラブ設立要件に関すること)
- 事務局より
関係各位
年度末の3月から多くの情報を流してきましたが、対応の事例が出てきましたので、お知らせします。
【前提】
① 加入団体となるには登録構成員が5名以上必要である。(以前からです。)
② 小学生、中学生を含む団体は、公認審判員及び公認指導者が、その団体の登録者として含まれていなければならない。(他の加入団体と兼ねることはできない。)(令和9年4月からは陸連の規程として施行されます。(現在が一定の条件を満たした方のみ猶予期間です。(*詳細はこれまでの福岡陸協のお知らせをお読みください。))
【事例】
Q 5名の登録加入団体としてスタートしたが、年度途中に1名の離脱になった。
A 加入団体としての設立要件を満たさないので、加入団体としての維持はできない。
【対応策】
① 加入団体として登録者の追加申請し、加入者を増やし、5名以上を維持する。その際、「前提」の②を満たした状態を確保する。
② 5人を切った場合、残ったメンバーを個人登録として、「福岡陸協」所属とする。ただし、福岡では、中学生の個人登録を認めていないので、中学生の個人登録はできません。
【注意】
・登録者が、加入団体の移籍、退会を希望するものを、無理に引き止めたりしないようにする。あるいは、他の加入団体からの移籍を促すようなマナーに反することをしないようにする。(登録者の意志を尊重し、加入団体間の礼儀や節度ある対応をする。)
・設立及びその維持のためだけに、前提の②を満たすために、退会や移籍したりなどを行った場合は、陸連の登録者の倫理規定や福岡陸協の規定に照らして、処罰の対象になることがある。
【確認のお知らせ】
・福岡陸協の規程(定款細則)として、第2章 組織 (登録)6条に「本協会への年度の登録は毎年、5月末日までに行わなければならない。追加に関しては、12月28日までに行わなければならない。」としています。年度の申し込みは、5月末までに完了するよう各団体で手続きよろしくお願いします。