加入団体の登録・設立に関する情報 その3(クラブ設立要件に関すること)
- 事務局より
関係各位
年度末の3月から多くの情報を流してきましたが、対応の事例が出てきましたので、お知らせします。
【前提】 ① 加入団体となるには登録構成員が5名以上必要である。(以前からです。) ② 小学生、中学生を含む団体は、公認審判員及び公認指導者が、その団体の登録者として含まれていなければならない。(他の加入団体と兼ねることはできない。) (令和9年4月からは日本陸連の規程として施行されます。*詳細の加入団体成立要件についてはこちら。) (*これまでの福岡陸協のお知らせはこちらからご確認ください。0219News&Topics。 0204News&Topics。) 【事例】 Q.5名の登録加入団体としてスタートしたが、年度途中に1名の離脱になった。 A.加入団体としての設立要件を満たさないので、加入団体としての維持はできない。 【対応策】 ① 加入団体として登録者の追加申請し、加入者を増やし、5名以上を維持する。その際、「前提」の②を満たした状態を確保する。 ② 5人に満たなくなった場合、残ったメンバーを個人登録として、「福岡陸協」所属とする。ただし、福岡では中学生の個人登録を認めていないので、中学生の個人登録はできません。 【注意】 ・登録者が、加入団体の移籍、退会を希望するものを、無理に引き止めたりしないようにする。 あるいは、他の加入団体からの移籍を促すようなマナーに反することをしないようにする。(登録者の意志を尊重し、加入団体間の礼儀や節度ある対応をする。) ・設立及びその維持のためだけに、前提の②を満たすために、退会や移籍したりなどを行った場合は、陸連の登録者の倫理規定や福岡陸協の規定に照らして、処罰の対象になることがある。